著作権に関するQ&A
Tシャツデザイン作成の、著作権等に関するよくある質問をまとめました。
フリー素材であればデザインに使用しても良いですよね?
フリー素材でも使用範囲が限定されている場合は、素材を作成した著作者の許可を得ないままサイトに掲載されている場合もあります。 必ず掲載サイトの規約をご確認いただき、信頼できるサイトなのか等の見極めが重要です。使用には十分注意しましょう。
A社でTシャツを作製したいのですが、B社のデザインテンプレートを使ってもいいですか?
使用したいデザインテンプレートを有する会社以外でそのテンプレートを使用することは テンプレート掲載会社や、別に著作権者がいる場合はその著作権者に対する著作権違反となる可能性が高く危険です。無断使用は控えましょう。
ネットで拾った画像ならいいでしょうか?
画像の入手経路に関わらず著作権等の侵害は成り立ちます。インターネット上の画像・写真であっても、著作権者等の権利者がいれば、無断使用は権利侵害になりますので気を付けましょう。
売らなければいいんですよね?
著作権侵害については、売却することが侵害の用件になっているわけではありません。売却目的であったか否かが侵害の程度を考える上で重要な要素にはなり得ますが、「売却目的がないから問題ない」という考えは危険です。
授業の一環としてTシャツを作るのならいいのではないですか?
教育機関において「授業の過程」で、著作物を複製することは例外的に違法にならないことはあります。しかし、著作物を複製したTシャツの利用が「授業の過程」で教育効果を高める上で必要と認められるか否かは事案ごとの判断となります。
完コピでなければ大丈夫なのではないですか?
デジタルデータをコピーしてそのまま利用することが典型的な複製にあたることは間違いありません。ただ、そのままのコピーでなくとも、著作権法上の複製にあたることがあり、また、そのほか意匠権、パブリシティ権の侵害行為に当たる可能性があるので注意が必要です。
パロディならOKですよね?
パロディとは元の著作物を模し、内容を変えて滑稽化、風刺化することを言います。文化的価値のあるものとして寛容に受け入れられることもありますが、元の著作権侵害となる恐れもあるので注意が必要です。
ロゴの色を変えたからかまわないんじゃないでしょうか?
ロゴの形状が同じであれば、色違いのロゴであっても商標権や著作権の効力が及ぶことはあり得ます。したがって、「色を変えればロゴマークを使っても問題ない」という考え方は危険です。
マイナーなキャラクターならいいですか?
著作物は、著作物の有名・無名、または著作者の有名・無名に関わらず発生し保護されるものです。故意・過失の有無の問題もありますが、基本的には著作物・著作権者が無名であっても侵害行為にあたると考えましょう。
このイラストレータ、アマチュアなのでいいですよね?
著作権は、創作者がプロであれ、アマチュアであれ、発生する権利です。したがって、アマチュアの方によるイラストやデザインの場合でも、著作権侵害等になることは当然ありますので、無断使用は控えましょう。
企業にロゴ使用許可の相談をしたら、「各種法令を確認し、学校側で判断して使ってほしい」と言われたので許可は取れていますよね?
「自ら適切に判断して使ってほしい」という回答では、使用許可を得られていない可能性が高いです。学校側が商標権・著作権などの侵害がないと判断しても、権利を持っている人や企業が侵害有と判断すれば、使用差し止めや損害賠償を求められることは十分あり得ます。
J-POPのタイトルとか歌詞もダメですか?
歌詞は典型的に著作物として保護されるものであり、無断でTシャツデザインとして使用すれば著作権侵害となります。タイトルが一般名詞であり、その一般名詞だけをデザインに使用することは著作権侵害にはなりませんが、歌詞の一部など度合わせて使用すると侵害になる恐れがあります。

著作権等の権利に対して安易な解釈は危険です。既存のデザイン、写真、マークなどの創作物をTシャツデザインに使用する場合は、慎重かつ十分な調査と、著作権法等の関係法令の遵守が必要となります。